勤怠管理の業務革命!!
労務管理の改善
「働き方改革関連法」の対応もバッチリ!
①有給休暇の取得義務化
働き方改革関連法により、企業に「従業員の年5日有休取得」を義務付けました。
②時間外労働の上限規制
今回の改正により、36協定で定めることができる時間外労働と休日労働の限度時間に規制を設けることになりました。
上限を超えると罰則が科せられます。
③中小企業での60時間超の残業代引き上げ
大企業では月の時間外労働60時間以上の超過分に対して50%の割増賃金を支払う義務が課せられていましたが、
中小企業については猶予措置がとられており、2023年3月末でその猶予措置が終了となります。
④労働時間の適正把握の義務化
より実績に近い管理に向けて、自己申告ではなく客観的な方法での管理が求められます。
タイムカード、ICカード、システム等、機器による記録が必要です。
⑤勤務間インターバル制度の導入促進
退勤から翌日の出勤までのあいだに、一定時間の休息時間を確保するという制度です。
働き方改革関連法により、従業員の生活や睡眠をしっかりと確保するためにその制度を導入努力することが求められています。
⑥フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制によって、より柔軟な働き方ができるようになり、清算期間が「1か月」から「3か月」に延長になります。
また、時間外労働の清算は、清算期間内の月ごと、週平均規定時間を超えた労働時間は、割増賃金の対象にしなければなりません。
運転者の労務管理義務
自動車運転者の労働時間には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によって、拘束時間や休憩時間などの基準が設けられています。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
(平成元年労働省告示第7号制定、平成12年労働省告示第120号改正)
労務管理のシステム化
労基法に沿った労務管理を行うには、次の3つのステップが必要になります。
「計画」「実行」「改善」の3つのステップを繰り返し行うことが重要になります。
しかし、管理や集計を行うことは容易なことではありません。